お知らせ/ブログ | 埼玉県・沖縄県の足場工事・リフォーム・リノベーション|有限会社河瀬塾

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お知らせ/ブログ

足場工事の安全対策と「仮囲い」について

建設工事全体の分類のなかで、足場工事というのは「仮設工事」に含まれます。
仮設工事とは、着工から竣工までのあいだ、建設工事を安全かつ円滑に進めるために必要な
仮工作物や足場などの安全設備を一時的に設置する工事のことを言います。



建築物の完成後には、原則的にすべて撤去されますが
あらゆる作業にとって欠かせない存在といえます。

仮設工事は、敷地の形状や周辺道路など、さまざまな状況に配慮が必要で
工事現場で働く人すべてにとって安全で作業のしやすい環境を作ること
そして、周辺環境の危険性を排除することが重要なポイントとなります。



工事敷地と道路、隣接敷地とを区画する仮設の囲いを「仮囲い」といいます。
また、工事車両が出入りするための仮設の出入り口を「工事用ゲート」といいます。

工事現場の高所からの落下物や、適切な工事車両の通行を促し
通行人に危害を及ぼさないようにすることが求められています。


仮囲いの安全については、次のように法的な基準が定められています。

【仮囲いを設置しなければならない基準】

木造の建築物で高さ13m、若しくは軒の高さが9mを超えるもの
又は木造以外の建築物で、2以上の階数を有するものについて
建築、修繕、模様替え又は除去のための工事を行う場合においては
工事期間中工事現場の周囲にその地盤面からの高さが
1.8m以上の板塀、その他これに類する仮囲いを設けなければならない。

ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺
若しくは工事の状況により、危害防止上支障がない場合においてはこの限りでない。

(建築基準法施行令・第136条の2の20)

 


【仮囲いに出入り口を設ける時の基準】

仮囲いに出入り口を設けるに当たっては、次の各号に揚げるところに従い適切に設置し
維持管理しなければならない。

(建設省事務次官通達、建設工事編、第23)

・できる限り交通の支障が生じない場所に設置すること。
・開放した時は、工事に必要な車両が入退場できるだけの有効な高さと幅を有すること。
・工事に必要がない限りこれを閉鎖しておくとともに、公衆の出入りを禁ずる旨の掲示を行うこと。
・車両の出入りが頻繁で、出入り口を解放しておく場合
見張員を配置し公衆の出入りを防止するとともに、出入りする車両の誘導にあたらせること。

 

 

埼玉県にある「有限会社 河瀬塾」では、安全に配慮しながら適切な足場施工をしております。

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